このページでは、愛知県の解体補助金・助成金について紹介します。大中環境では、補助金・助成金がご利用いただけるかのご相談から、申請に必要な書類準備のサポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
市町村別の解体補助金・助成金
愛知県名古屋市、一宮市、小牧市、春日井市、稲沢市、江南市の解体補助金・助成金の一部をご紹介します。情報は予告なく変更される可能性がありますのでご注意ください。
名古屋市
名古屋市老朽危険空家等除却費補助金
補助対象 | 老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています(※著しい保安上の危険があるものに限ります|名古屋市職員が現地調査により評価されます) |
支給額 | 危険度に応じて、「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円) |
戸建木造住宅除却助成
補助対象 | ■補助対象住宅は以下のすべての条件に該当する木造住宅です■ ・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 ・申請の前年度までに名古屋市木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満と判断された戸建木造住宅 ・耐震改修工事補助金、耐震シェルター等設置補助金の交付を受けていないもの ※法人所有の戸建木造住宅は補助対象外 |
支給額 | ■次のいずれかのうち、一番低い金額■ 上限額20万円 対象住宅を除却する費用の3分の1 対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額の3分の1) |
参考:戸建木造住宅除却助成
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、名古屋市のWebサイトをご確認ください。
一宮市
老朽空き家の解体工事に関する補助金制度
補助対象 | ■次の条件をすべて満たす市内の空き家■ 現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること。 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であるもの。 |
支給額 | 解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円) 予定戸数 15戸(先着順) |
地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の解体工事を行う方に、その費用の一部を補助します
補助対象 | ■次の条件をすべて満たす市内の木造住宅■ ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもの。(プレハブ・ツーバイフォーなどを除く) ・延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。 ・一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値※が1.0未満であるもの。または、申請者が実施する『容易な耐震診断』の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。 ・建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。 |
支給額 | 補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円) 予定戸数 200戸(先着順) |
参考:地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の解体工事を行う方に、その費用の一部を補助します
ブロック塀等撤去費補助事業
補助対象 | ■次の条件をすべて満たす市内の木造住宅■ ・市内にあるブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀)であること ・ブロック塀等が道路に面するものであること ・道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること 道路面より上部のブロック、石等をすべて撤去すること※ ※ブロックを数段残す撤去工事は補助対象外となります。 |
支給額 | (1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費 (2)撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額 上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、一宮市のWebサイトをご確認ください。
小牧市
小牧市空き家等除却工事費補助金
補助対象 | ■建築後22年を経過した「老朽空き家」又は、市職員が実施する現地調査(基礎、柱、外壁等の外観調査)により、不良度判定の評点の合計が100以上となる「危険空き家」のうち、以下のいずれにも該当するもの■ ・小牧市内に存在するもの ・1年以上住居として使用されていないもの ・長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上住居として使用されていないもの ・延べ面積の2分の1以上が住居として使用されていたもの ・木造であるもの ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの |
支給額 | 上限20万円(補助対象経費の2分の1 千円未満切り捨て) |
木造住宅への除却工事費補助制度
補助対象 | 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法および伝統構法の木造住宅(戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅で賃家を含む)で市が行う無料耐震診断を実施し、「倒壊する可能性が高い」(判定値0.7未満)、「倒壊する可能性がある」(判定値0.7以上1.0未満)と判断された建物((一般財団法人)愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断の場合は得点が80点未満の建物) (注意)すでに除却工事を着工または完了した住宅、過去に耐震改修費補助金を受けた住宅、耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅は、補助の対象になりません。 |
支給額 | 1棟あたり限度額20万円(解体、運搬および処分に要する費用が20万円未満の場合はその金額) |
民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度
補助対象 | ■以下の条件全てに該当するもの■ ・道路又は公共施設等に面しているもの ・高さ(道路面及び公共施設等の敷地地盤面から壁頂までの高さ)が1メートル以上あるもの ・コンクリートブロック、コンクリートパネル、石材等を用いて築造した塀(門柱を含む)のうち、倒壊のおそれのある危険なもの ※補助の対象となる塀の高さを1メートル未満になるまで撤去すること |
支給額 | ■以下のうち、最も低い金額■ ・工事費(業者見積)の3分の2 ・撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額の3分の2 ・20万円 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、小牧市のWebサイトをご確認ください。
春日井市
老朽空き家解体費補助金
補助対象 | ■次の条件をすべて満たす市内の空き家■ ・市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの) ・建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの ・個人が所有するもの ・所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの) ・市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの ・同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの ・春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの |
支給額 | 解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て) 上限額200,000円 |
参考:老朽空き家解体費補助金
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、春日井市のWebサイトをご確認ください。
稲沢市
空き家(不良住宅)の除却補助
補助対象 | ■次の条件をすべて満たす市内の空き家■ ・市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 ・木造であること。 ・個人が所有する空き家であること。 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。 ・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。 ※5.について、対象となる空き家(不良住宅)の目安としては、建物の傾きが一見してわかる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家を指します。 |
支給額 | 稲沢市に要問合せ |
木造住宅除却事業
補助対象 | 稲沢市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された木造住宅を所有し、除却工事を行うかた ※詳細条件は稲沢市建築課への問い合わせが必要です |
支給額 | 補助限度額:20万円 ※先着順。 |
参考:住宅耐震改修費などの補助
ブロック塀等撤去費の補助
補助対象 | 道路または公共施設等の敷地に面する高さ1m以上のブロック塀等のうち、倒壊する恐れのあるものを全て撤去する工事を行うかた(所有者または管理者) |
支給額 | ・補助限度額:20万円 『ブロック塀等の撤去および処分に要する経費』と『撤去するブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額』のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て) ・予定数:9件(予算に達するまで) ※先着順。ただし、予算に限りがあるため、申込期間終了前に締め切ることがあります。 |
参考:ブロック塀撤去費の補助
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、稲沢市のWebサイトをご確認ください。
江南市
江南市危険空き家解体工事費用補助金
補助対象 | ■倒壊などのおそれのある危険空き家■ ・江南市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 ・木造であること。 ・個人が所有する空き家であること。 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意している場合は、この限りでない。 |
支給額 | ・上限20万円(解体費用の5分の4) ・予定棟数 5棟(先着順) |
木造住宅解体工事費補助
補助対象 | ・延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。 ・江南市が実施する無料耐震診断の旧判定値又は判定値が1.0未満、又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断において得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅(特定空家等及び不良住宅を除く)。 ・同一敷地内において、過去に江南市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅解体工事費補助金交付要綱又は江南市民間建築物ブロック塀等撤去費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのない方。 |
支給額 | 解体工事を実施する施工業者に対して支払う費用で、補助要綱に規定する補助対象経費の23%の額と20万円のいずれか少ない方の額 |
参考:木造住宅解体工事費補助
ブロック塀等撤去費補助
補助対象 | ・江南市内にある、道路又は公共施設等(公園、保育園、会館等不特定多数の者が利用する土地)に沿って築造された高さ1m以上のもので倒壊の危険性のあるもの。 ・建築基準法第42条第2項道路に接するブロック塀等で、道路中心線から水平距離2m以内にある法適用後に築造された塀でないこと。 ・敷地内において、過去にこの要綱に定める補助金の他、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないものであること。 ・撤去しようとするブロック塀等が、道路改良等の公共事業の補助対象でないもの。 |
支給額 | 補助対象経費又は撤去したブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額かつ一敷地につき上限20万円です。※補助対象経費とは、撤去工事(ブロック塀等の撤去、運搬及び処分)を実施する施工業者に対して支払う費用です。 |
参考:ブロック塀等撤去費補助
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、江南市のWebサイトをご確認ください。
以上、愛知県名古屋市、一宮市、小牧市、春日井市、稲沢市、江南市の解体補助金・助成金についてご紹介しました。制度はすべての市町村で提供されているわけではありません。また、情報は予告なく変更される可能性がありますので、まずは解体を予定している地域の自治体にご確認ください。
解体工事業者をお探しなら、大中環境へご相談ください!
大中環境では、愛知県、岐阜県、三重県、福岡県で家屋の解体に関する相談をおうけしています。解体工事のお見積りにつきましては、建物の大きさや種類、住居のある環境などにより変わってまいりますので現地にお伺いし、見積もりさせていただきます(お見積り無料です)。
建物内の不用品の撤去や廃材の撤去、解体後の土地の整備なども対応可能です。 解体工事後に、登録している建物がなくなったことを登記する必要があります。取り壊し証明書、マニュフェストを発行します。滅失登記もご依頼いただけます。
解体工事に伴う、ご近所トラブルの無いよう、事前に近隣住⺠様にもご挨拶のうえ工事をさせていただきます。家の取り壊しについて何か、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
大中環境では、補助金がご利用いただけるかのご相談から、申請に必要な書類準備のサポートまで対応しております。まずはお気軽にご相談ください。