2019年 11月 28 木曜日
こんにちは
大中環境、広報の味岡です。
気づけば、12月になりそうです。
もう1年が経ちます。早いですね。
さて、本日は解体業という業種がいつできたのかについて少し覗いてみようと思います。
2年前、28種類だった建設業の業種が29種類に増えたのです。
とび・土工工事業の中に含まれていた「解体工事業」が分離独立して、1つの業種になりました。
今までは、500万円以上の解体工事を請け負うためには、とび・土工工事業の建設業許可が必要でしたが、平成28年からは、「解体工事業」が必要になります。
もちろん、経過措置がありますので、平成28年の始動の時までに、とび・土工工事業の許可を持っている方であれば、3年間はとび・土工工事業の許可において、解体工事を請け負うことが可能です。
これだとあまりわからないので、解体業の始まりまで遡ってみましょう!
今日はこの辺りで失礼します。
それでは〜