就業規則とは、事業場ごとに作成される、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません(労働基準法89条)。
就業規則は、会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成するものなので、会社全体として10人以上の従業員がいたとしても、各事業場に10人未満の従業員しかいない場合、作成は義務付けられません。
こんなルールがありますが、会社と社員の双方が納得する就業規則を定期的に作っていきます。