【令和4年4月1日施行】
- 解体等工事前に石綿含有建材の有無について調査した結果を各自治体へ報告しなければなりません。
大気汚染防止法及び政省令の改正について(環境省令和3年1月)
床面積合計80㎡以上、請負代金合計100万円以上(材料費・消費税を含む。)が対象となります。
<解体等工事に係る調査及び説明等>
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない※。(新法第18条の15第6項関係)
○報告の対象(新規則第16条の11第1項)
- 解体工事:床面積合計80㎡以上
- 建築物の改造・補修工事:請負代金合計100万円以上(材料費・消費税を含む。)
- 工作物の解体・改造等工事:請負代金合計100万円以上(材料費・消費税を含む。)
○事前調査結果の報告対象工作物(令和2年環境省告示第77号)
- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー及び圧力容器
- 配管設備(建築物に設ける給水設備等を除く)
- 焼却設備
- 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)
- 変電設備
- 配電設備
- 送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家
- 遮音壁
- 軽量盛土保護パネル
- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板