名古屋・愛知・岐阜の解体工事|一宮市の大中環境社長ブログ

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2022.12.08

アスベスト調査

令和4年4月1日から、アスベスト調査結果の報告が義務付けられました

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。調査・報告の要否がご不明な場合は、生活環境保全課にご相談ください。

報告は、調査終了後、遅滞なく行うことが必要です。解体等工事の進捗に伴い、着工前に調査できなかった部分の調査を実施した場合には、随時修正報告を行ってください。

報告は国の運用する専用Webサイトに行うのが原則で、報告のためにご来庁する必要はありません。

もし、アスベストなのかと思ったら大中環境に相談してください。