名古屋・愛知・岐阜の解体工事|一宮市の大中環境社長ブログ
2023.02.27
建物解体工事においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工することです。また、新築工事等(土木工事も含む)においては、工事に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工することです。分別解体等基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが必要です。
分別することでリサイクル率が上がり、コストも削減できるようになります。