先日、社内で廃棄物法律の勉強会を開催しました。
一般廃棄物、産業廃棄物の処理業務に関わる人が守るべき法律が、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。条文には法律の目的や廃棄物の定義、処理・保管方法、責任の所在や罰則などのルールが記載されており、排出事業者や収集運搬業者・処分業者はそのルールに従いながら事業を進めていかなければなりません。
廃掃法の根底に流れているのは「汚染者負担の原則の考え方です。汚染者負担の原則とは、汚染の原因を作ったものが環境対策の負担をすべきとする考え方で、この原則に従い排出事業者は自らコストを負担した上で廃棄物を適切に処理する必要があります。
廃掃法は、廃棄物の排出を抑制しながら、発生した廃棄物のリサイクルを進めるなど、適正な処理で人々の生活環境を守る目的から、1970年に制定されました。
その後、廃掃法はゴミの処理方法などが社会問題化する度に、法改正したり関連法規を整備したりしながら社会の変化に対応してきました。そのため今でも改正が繰り返されています。
年々変わっていく法律なので定期的に勉強会を開催していきます♪