名古屋・愛知・岐阜の解体工事|一宮市の大中環境社長ブログ

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2022.12.09

アスベスト調査について

2022年4月1日から建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!

 2022年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。
 

【事前調査とは?】・施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。  ・建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります(2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。)。

【事前調査結果の報告とは?】・事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事(下図参照)は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。 ・事前調査結果報告システムを使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。