このページでは、岐阜県岐阜市・羽島市の解体補助金・助成金について紹介します。大中環境では、補助金・助成金がご利用いただけるかのご相談から、申請に必要な書類準備のサポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
岐阜市、羽島市の解体補助金・助成金
岐阜県岐阜市、羽島市の解体補助金・助成金の一部をご紹介します。情報は予告なく変更される可能性がありますのでご注意ください。
岐阜市
ブロック塀等撤去費補助事業
補助対象 | 道路もしくは避難地に面する、又は避難地内に存する、高さ60センチメートル以上かつ長さ1メートル以上のもの ・ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、大谷石等の組積造の塀をいい、門柱等も含みます ・避難地を除く隣地に面するものは対象外です |
支給額 | ・補助対象額:「撤去工事費(消費税を除く)」と「撤去する部分の見付面積1平方メートルあたり1万円」のいずれか少ない金額 ・補助率:1/2 ・補助金の限度額:上限30万円 |
岐阜市不良空き家除却費補助金
補助対象 | ・市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります ・住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること ・次のいずれかに該当すること (ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの (ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの ※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かる、屋根材や外壁材が飛散・落下する恐れがあって危険なものなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです ※不良空き家に該当しないと判定された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、『本補助金における不良空き家』と『建物の安全性』は考え方が異なるため、市から維持管理に関する通知のあった建物でも、不良空き家に該当しないと判定される場合があります。 |
支給額 | ・補助対象額:「補助対象経費(消費税を除く)」又は「当該年度に定める㎡単位に不良空き家の延べ面積を乗じて得た金額」(令和6年度は木造32,000円/㎡、非木造46,000円/㎡)のうち少ない方の金額 補助率:1/2 補助金の額:補助対象事業費×補助率(限度50万円) ※不良空き家の除去に必要な仮囲い、足場等の仮設工事に係る費用を含み、残置することが不適切と判断を受けた建物等は除きます。 ※1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、岐阜市のWebサイトをご確認ください。
羽島市
羽島市危険空家除却事業補助金
補助対象 | ■「危険空家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、かつ、今後も使用される見込みのない住宅のうち、次のいずれにも該当するものをいう。 (1) 市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第1項に基づく助言又は指導を行った特定空家等(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。) (2) 倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、沿道上の通行等に支障をきたすおそれがあるもの ※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象空家としない。 ・この要綱に基づく補助金以外に危険空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの ・公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの ・過去に同一敷地内の危険空家について、この要綱に基づく補助金の交付を受けて除却を行ったもの ■対象者 ・補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。) ・前1号、前2号に規定する者の相続人 ・前2号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者 ■補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、かつ、羽島市に本店又は支店等の事業所を有している者と契約を締結し、施工しなければならない。 |
支給額 | 次の額のうち、いずれか少ない額とする。 (1) 前条第1項に規定する補助対象工事及び補助対象空家内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する額 (2) 国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額 ※前項に規定する国土交通大臣が定める標準除却費は、補助対象工事を実施する年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する除却工事費とする。 |
岐阜市不良空き家除却費補助金
補助対象 | ・市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります ・住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること ・次のいずれかに該当すること (ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの (ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの ※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かる、屋根材や外壁材が飛散・落下する恐れがあって危険なものなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです ※不良空き家に該当しないと判定された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、『本補助金における不良空き家』と『建物の安全性』は考え方が異なるため、市から維持管理に関する通知のあった建物でも、不良空き家に該当しないと判定される場合があります。 |
支給額 | ・補助対象額:「補助対象経費(消費税を除く)」又は「当該年度に定める㎡単位に不良空き家の延べ面積を乗じて得た金額」(令和6年度は木造32,000円/㎡、非木造46,000円/㎡)のうち少ない方の金額 補助率:1/2 補助金の額:補助対象事業費×補助率(限度50万円) ※不良空き家の除去に必要な仮囲い、足場等の仮設工事に係る費用を含み、残置することが不適切と判断を受けた建物等は除きます。 ※1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、羽島市のWebサイトをご確認ください。
以上、岐阜県岐阜市、羽島市の解体補助金・助成金についてご紹介しました。制度はすべての市町村で提供されているわけではありません。また、情報は予告なく変更される可能性がありますので、まずは解体を予定している地域の自治体にご確認ください。
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大中環境では、福岡県、愛知県、岐阜県、三重県で家屋の解体に関する相談をおうけしています。解体工事のお見積りにつきましては、建物の大きさや種類、住居のある環境などにより変わってまいりますので現地にお伺いし、見積もりさせていただきます(お見積り無料です)。
建物内の不用品の撤去や廃材の撤去、解体後の土地の整備なども対応可能です。 解体工事後に、登録している建物がなくなったことを登記する必要があります。取り壊し証明書、マニュフェストを発行します。滅失登記もご依頼いただけます。
解体工事に伴う、ご近所トラブルの無いよう、事前に近隣住⺠様にもご挨拶のうえ工事をさせていただきます。家の取り壊しについて何か、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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