みなさんこんにちは!
水曜日の女、福岡支店の河村です☺︎
本日は、土地に関してよくある事例についてお話ししていこうかと思います。
土地の売買をする為に、土地の測量をすると、実際に測った面積が登記簿に載っている面積より多かったり少なかったりすることがあります!
↑だけ聞くと、『え!隣地にはみ出しちゃってたの?』や『隣地が私の土地に侵入してきてるの?』
といった疑問がでてくるかと思います。
結論からいうと、登記簿の面積と実測面積が一致しないことは、珍しいことではありません!
そして、そのこと自体で、隣地が自分の土地を占有しているなどと一方的に決めつけることはできないのです。。
登記簿の面積には信頼できない理由が何点かあります☑︎
まず、直近で土地の分筆登記や地積更正登記が行われた土地は、法務局に新しい「地積測量図」が備え付けられています。
なので実測面積を記載した新しい「地積測量図」は、「登記記録」に反映されて新しく書き換えられるので、一致することになります!
ということで、「地積測量図」が法務局に備え付けられているという事実だけで、登記簿の面積の信頼性は格段に上がります!☺︎
問題なのは次の2つの場合です😭
①法務局に、「地積測量図」が存在しない土地であったとき。
②法務局に、古い「地積測量図」しか存在しない土地であったとき
法務局に図面を提出する場合は、地積を正しく更正する「地積更正登記」や土地を2筆以上に分割する「分筆登記」等を行う時です!
なのでよく聞く、確定測量図(実測図)を作成しただけでは、地積測量図は備え付けられないのです。
また上記は義務ではなく、必要がある場合のみ行うことが多かったので過去に測量をしているのに、法務局に図面が存在していないことが起きます。。
また、②の古い地積測量図しかない場合だと、『間』といった寸法で表示されていることや辺長の記載がない図面などもあり、今現在の測量と比べると精度が低くなります(..)
このように、精度が低くて信憑性に欠ける図面もありますが、精度が高くて信用できる図面もあります!☺︎
しかし、信頼度にばらつきが多く、調査測量をして個別に判断するということになるということです。
思っていた平米数より少なくなったり、多くなったりで混乱してしまうと思いますが、そこにはこの様な背景があったのですね☺︎
検索してみるともっと詳しく知ることもできるので、気になる方は調べてみてください🧸
ではでは今日はこのへんで〜